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農機具レンタル利用規約

第1条(総則)

レンタル規約(以下「本規約」という)は、賃借人をお客様である甲、賃貸人を重機職人の農機具レンタルを乙、として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて農業機械など(以下「物件」という)のレンタルサービスを提供する。

 

第2条 (個別契約)

① 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という)は、甲及び乙が本規約に基づいて行う。
② 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本規約に優先する。
③ 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

第3条 (個別契約の申込み)

本規約に基づき、甲は乙と物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所、引渡予定日・引渡返還場所・レンタル期間・料金・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件について取り決めのうえ、個別契約を申し込む。

第4条 (個別契約の成立)

個別契約は、甲が前第3条にしたがって申込み(口頭による場合を含む)、乙の責任者またはその代理人がそれを承諾することによって成立する。 ただし、甲の代理人による申込みによっても成立する。

第5条 (レンタル期間)

① レンタル期間は、原則として物件を乙の指定場所から出荷した日より、乙の指定場所へ返還した日迄とする。
② 甲が、個別契約に定めるレンタル期間の短縮、または延⾧を申し出て、乙がそれを認めたときは、この期間およびレンタル料金について別途協議する。

第6条 (レンタル料)

① レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。
② レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
③ レンタル料は、物件の1日8時間( 10 : 00〜 18 : 00 )以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。

第7条 (基本料)

甲は物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付隨する作業の費用として別途定める基本料を乙に支払う。

第8条 (物件の引渡し)

① 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
② 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
③ 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対してレンタル申込書を交付し、甲は借り受けた物件について乙のレンタル申込書に署名し乙に交付する。
④ 物件の搬出・運送・積み下ろしなどにともなう事故は、甲、または甲の手配による場合は甲の責任とし、乙、または乙の手配による場合は乙の責任とする。
⑤ 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第9条 (物件の検収)

① 甲は物件受領後直ちに、乙が発行するレンタル申込書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に契約の内容に適合しない部分がないことを確認する。
② 甲は物件の不適合・不完全・不足、その他契約の内容に適合しない部分を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。

第10条 (物件の保守管理)

① 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関連法令を守り、物件の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。その為の費用は特約のない限り、甲が負担する。
② 甲は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
③ 月例自主点検などを必要とする物件については、別途特約のない限り、甲の責任と負担でこれを行う。
④ 甲がレンタル期間中における物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を締結する。

第11条 (物件の検査)

乙は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができる。

第12条 (損害補償および担保責任)

① 乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲が物件を使用する作業目的を達成できなかったとしても、その責任までは負わない。なお、引渡し後、乙が甲に対して直ちに物件の性能の欠陥につき通知をしなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
② 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
③ 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
④ 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
⑤ 物件が、甲の使用方法・取扱いの不備などにより損慯した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を補償金として甲は乙に支払う。
⑥ 甲の過失、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わす、甲にレンタル中の物件が盗難にあったり、滅失した場合は、物件と同じ同等品を乙に返却するか、または時価相当額を甲は乙に支払う。

第13条 (禁止事項)

① 甲は、物件を第三者に渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を害する行為をしてはならない。
② 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
③ 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1) 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2) 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3) 物件を本来の用途以外に使用すること
(4) 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
(5) 個別契約に基づく貸借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
(6) 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7) 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと。

第14条 (通知義務)

甲、乙は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方にすみやかに連絡すると同時に、書面でも通知する。
① 甲は、物件について盗難、滅失あるいは毀損などが生じたとき。
② 住所を移転したとき。
③ 代表者を変更したとき。
④ 事業の内容に重要な変更があったとき。
⑤ 物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。

第15条 (個別契約満了時の処理と物件の返還)

① 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
② 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
③ 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
④甲は、燃料を満タンにした上で返還するものとする。

第16条 (契約の解除)

下記の場合、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
① 本規約または個別契約の条項のいずれかに違反したとき。
② レンタル料、修理を、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
③ レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
④ 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき
⑤ 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
⑥ 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
⑦ 乙が次のいずれかの事項に該当するとき ア 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当すること イ 役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力に該当すること、 ウ 反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していること エ 不当な要求行為をしたこと
⑧ 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき

第17条 (契約解除時の措置)

① 前条の規定により、本規約および個別契約が解除された場合には、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
② 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、物件の損傷、その他原状と異なる等の損害がある場合は甲はその費用のすべてを負担する。
③ 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
④ 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
⑤ 甲は、物件の返還が完了するまで、本規約に定められた義務を履行しなければならない。
⑥ 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第18条 (中途解約)

① 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙がこれを認めた場合はこの限りではない。
② 前項において、解約が認められた場合、甲はたたちに第1 6条の規定に基づく手続きを履行する。

第19条 (解約損害金)

第17条および第19条により契約解除となり、物件返還がされた場合においても、甲は契約時に定めた契約終了期間までのレンタル料を損害金として支払う。また、乙の落ち度により甲において別途損害が発生した場合には、乙は甲に対し別途損害の賠償を求めることができる。

第20条 (秘密の保持)

甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第21条 (約款の有効期間)

本規約の有効期間は本日より1ヶ年とする。 ただし、期間満了1ヶ月前までに、甲乙いずれかより解約の意思表示がない限り、自動的に1ヶ年間更新されたものとし、以後も同様とする。

第22条 (公正証書)

甲は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第23条 (裁判・調停の管轄)

本規約および個別契約にもとづく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本店所在地を管轄する裁判所とする。

第24条 (補則)

本規約および個別契約に定めなき事項については、甲乙は誠意をもって協議し解決する。

第25条 (農業機械等の引き渡し前の解約・キャンセル)

①甲が乙の責に寄らない事由により個別契約を取り消す場合はキャンセル料金として本規約に記載のレンタル料金総額を甲に請求をする。
②甲の個別契約期間中に、乙の責によらない事由により甲が個別契約を取り消すことは、原則不可とし、レンタル料金の返却はできないものとします。

第26条(キャンセル料金)

レンタル当日から3日以上前ーご請求なし
レンタル当日のの2日前(18時まで)ー20%のご請求
レンタル当日の前日(18時まで)ー50%のご請求
レンタル当日ー100%のご請求